当院は完全予約制であり、大変申し訳ございませんがご予約がない場合は当日の対応が難しい体制です。
ご来院前にインターネットでご予約をお願いいたします。
どのくらいの頻度で通院が必要ですか?
通院を始めたばかりの頃やお薬の調整中は1~2週間毎の受診、症状がある程度安定すれば4週毎の受診を目安にご案内しています。
どんな相談にも乗ってもらえますか?
当院は保険医療機関のため、精神的な不調に関するご相談を承ります。
医療以外のお悩みの際は適切にご対応いただける各専門機関にご相談ください。
過去に他の窓口をご案内差し上げたケースをご紹介します。
①「家にお金を入れない夫をどうにかしてほしい」
→ DVの可能性がありますので弁護士にご相談いただきました
②「自分がどんな仕事が向いているか知りたい」
→ ハローワークで適職診断を受けることになりました
③「お金がなくて困っています」
→ お近くの役所に相談し家計管理や就労の支援を受けることになりました
④「仕事の環境が悪いのをどうにかしてほしい」
→ 労働局に相談いただき助言と指導で改善されました
ただし、上記のようなお悩みから気持ちが落ち込んだり、眠れないなどの精神面の不調がございましたら遠慮なく当院にご相談ください!
発達障害を正確に診断するための詳しい心理検査は近隣の大きな病院と協力の上で行っています。
そのため、発達障害専門の外来を受診した場合に比べて当院では診断や治療までにお時間を頂戴しますことご理解いただけますと幸いです。
家族様の同伴に本人様から了承が得られ、家族様の同伴が本人様の治療で利益になると医師が判断した場合は同伴いただけます。
ただし、家族様の同伴が治療の妨げとなると医師が判断した場合にはお断りするケースもございます。
家族様を心配される気持ちはよく分かりますが、医師には刑法第134条に定められた守秘義務があります。
そのため、生死に関わる緊急事態など特別な理由がある場合を除き、家族様であっても患者様の情報はお伝えすることは出来ません。
基本的に1人の医師が同じ家族内で2人の患者様を担当することは精神療法を行う上で適切ではないとされています。
特にご家族間でトラブルが生じている場合には、他の家族様と関わることで一貫して1人の患者様の味方として治療に当たりにくくなることや、患者様のプライバシーをもう1人の家族様に漏洩してしまうリスクがあります。
そのため、別の家族様が受診をご希望の場合はなるべく他のクリニックに通院されることをおすすめいたします。
今、他の病院で受けている治療について相談できますか?
転居などで他の病院から当院に通院先を変更する場合は前の医師から治療を引き継ぐため、健康保険適応の上で当院で治療方針を調整いたします。
ただ、他の病院で引き続き治療を受けられる予定で、その治療について当院でご相談されたい場合には残念ながら健康保険制度の都合から保険適応が出来ずセカンドオピニオン(自費診療)のご対応となります。
セカンドオピニオンをご利用の場合は通院先の医師の紹介状をご用意いただいた上でご相談(初回30分・税込自費11000円)のご対応となります。
当院は一般的なクリニックですので紹介状は不要です。
他院から通院先を当院に変更される際は紹介状をご持参いただけますと幸いですが、
事情があり紹介状がご用意できない場合も受診いただけます。
その際もお薬手帳をご持参いただけますと幸いです。
診察無しでお薬だけもらえますか?
医師法第20条の規定から診察を行わずに処方箋だけをお渡しすることは出来ません。
医師が患者様の診察を行った上でお薬の必要性についてご判断させていただきます。
患者様がお薬への抵抗感が強い場合にはお薬は使用しません。
ただし、心理療法のみでは、お薬と併用した場合に比べて効果が出にくい点はご了承ください。
当院では漢方薬による治療も積極的に取り入れておりますので、ぜひご相談ください。
お薬は一度飲み始めたら一生飲み続けないといけませんか?
一部のご病気(統合失調症や双極性感情障害など)の場合は再発のリスクが高まるため中止は推奨できません。
しかし、その他のご病気の場合は症状に応じてお薬を減薬、中止できることも多くあります。
副作用を心配される気持ちはとてもわかります。以前と比べれば副作用の少ないお薬が多くなりましたが、
お薬のデメリットがメリットより大きい場合にはもちろん中止します。
他院の医師がどのような意図や目的でお薬を処方されたかは当院ではお答えが難しく、
お薬を処方された先生に直接お尋ねいただきますようお願いいたします。
精神保健福祉手帳や障害年金の具体的な申請方法はお住まいの市区町村にお尋ねください。
必要な情報が揃っていればこれらの制度に必要な医師の診断書は当院も発行可能です。
これらの制度は複雑であり、時に「手帳や年金の支給は医師が決める」と誤解してしまう方も居られますが、手帳を交付するのは「市区町村」、障害年金の支給するのは「日本年金機構」が最終的に決定します。
なお、刑法の規定により虚偽の診断書の作成はできません。
これらの点を正しくご理解いただいた上で申請をお願いいたします。
当院専用の駐車場はございませんので近隣のコインパーキング等をご利用ください。
自転車の場合は当院の目の前に90分無料の駐輪場がございます。
当院は車椅子の方も十分移動いただける設計となっておりますのでご安心してお越しください。
ただ、お手洗いは車椅子対応ではございませんのでご注意ください。
現在のところ現金のみのご対応となっています。
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FAX:072-757-1124